まだ間に合う!インボイス制度対策!!
2023年10月より開始される「インボイス制度」は、消費税を納める必要がある企業や個人事業主(買手と売手双方)に影響があり、企業ごとに対応すべき事項が異なります。
制度開始を迎えるにあたり、一般的に必要な確認項目を記載していますので、「まだ対応が終わっていない」という方や「今の自社の対応で良いのか不安だ」とお思いの方も、確認してみてください。
1.適格請求書を受領する買手側の確認3項目
適格請求書を受領する買手側の確認事項は、仕入税額控除のためにインボイスの受領や保存等が必要な事業者が対象となります。
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(1)取引先のインボイス制度対応状況の確認
□仕入れ先が、インボイス発行事業者の登録を終えているか
□仕入れ先の登録番号を入手
□受け取る請求書が、記載事項を満たしているか
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(2)受け取った請求書の保存・管理の確認
□「適格請求書発行事業者」もしくは「免税事業者」のどちらから受け取ったか
□電子で受け取った場合には、電子帳簿保存法に則った保存ができるか
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(3)帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法の確認
□インボイス保存が不要な特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用について確認(帳簿への記載方法を確認)
□端数処理や仕入税額の計算方法を確認
2.適格請求書発行事業者である売手側の確認3項目
適格請求書発行事業者である売手側の確認事項は、税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い、登録を終えた事業者が対象となります。
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(1)適格請求書の準備
□インボイス交付を希望している取引先の確認
□請求書、領収書、レシート等、インボイスとして交付する書類を取引先と確認
□区分記載請求書の記載事項のほか、「適用税率」、「税率ごとに分けた消費税の金額」や「売手側の名称、登録番号」などを追加した請求書フォーマットの作成
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(2)適格請求書の発行方法について確認
□取引先とインボイスの交付方法について確認(紙or電子等)
□交付したインボイスの写しの保存方法を自社内で策定
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(3)帳簿への記載方法や売上税額の計算方法を確認
□売上税額の計算方法を確認
まとめ
以上、インボイス制度の開始までに確認しておきたい項目について記載しました。
上記の準備を終えた後も、社内の購買部門や、販売・営業部門等、請求業務に関わる部門への事前の説明等も必要でしょう。また、制度に対応した請求書の発行・受領による経理業務の負担増加も懸念されます。
インボイス制度や電子帳簿保存法に対応したシステムの導入や移行も併せて検討してみましょう。